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がん対策基本法










日本人の死因で最も多いがんの対策のための国、地方公共団体等の責務を明確にして、基本的施策、対策の推進に関する計画と厚生労働省にがん対策推進協議会を置くことを定めた法律でもあります。専門医の育成や拠点病院の整備、患者への情報提供の充実などを求め、国と都道府県に「がん対策推進基本計画」の策定を義務づけています。

がん対策基本法がん対策基本法は、第164回通常国会において提出された議員立法で、この国会中に成立した法律です。1.がんの予防及び早期発見の推進   がんの予防の推進  がん検診の質の向上等2.がん医療の均てん化の促進等  専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成  医療機関の整備等  がん患者の療養生活の質の維持向上3.研究の推進等。

死因のトップにもかかわらず、がん医療をめぐって地域間で治療水準などに格差が生じている問題の解消を目指して、自治体を含めた総合的な取り組みを法制化しました。

施策の達成状況を見ながら、5年ごとに計画の内容を見直すことになってます基本的施策は次のとおりです。

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